2021-04-15 第204回国会 参議院 法務委員会 第8号
国内の人でさえもなかなか住所、氏名、追跡していくのが大変だという状況の中で、外国人の方が持っていらっしゃる土地というのは、特に、以前は外国人登録証みたいなものがあって、それである程度最新の情報というのが分かったということですが、残念ながら日本の戸籍制度のようなものがないというところが多いということで、なかなかその現住所が分からなくなってしまうということが多いと思うんですが、この外国人の方の所有している
国内の人でさえもなかなか住所、氏名、追跡していくのが大変だという状況の中で、外国人の方が持っていらっしゃる土地というのは、特に、以前は外国人登録証みたいなものがあって、それである程度最新の情報というのが分かったということですが、残念ながら日本の戸籍制度のようなものがないというところが多いということで、なかなかその現住所が分からなくなってしまうということが多いと思うんですが、この外国人の方の所有している
マイタクの利用に当たり、従来は紙の利用券を用いる方式とマイナンバーカードを用いる方式の二つの方式を利用者が選択できる仕組みとしていたところですが、利用者からは、紙の利用登録証と利用券の二種類の持ち歩きが不便であること、一方で、マイナンバーカードであれば、一枚で済み便利であること。
印鑑登録証明書の発行は各市区町村の条例に基づいて行われるものでありますが、印鑑登録証明書の交付を受ける場合には、市区町村の窓口で印鑑登録証を添えて書面で申請することが一般的であります。印鑑登録証が必要ということでございます。
保育士の資格を取っても、実は保育士登録をしないと保育士として働けないということになっているんですけれども、卒業式が終わって、卒業証書をもらって、そしてそのときに大体の学校では合格証をもらう、それから登録をするということになるんですね、それで登録証が来ると。
外国記者登録証は、外国メディアの日本駐在記者に対し、国際会議、外国要人との会談、外務大臣による記者会見といった外務省関連行事における取材の便宜を図るために外務省が発行しているものでございます。
出さないと、その登録証ももらえないわけですよね。こういうことだけはあってはならないと思うんです。その点について、いかがでしょうか。
将来といいますか、今後やっていきたいということで申し上げますと、全国通訳案内士の登録証に加えまして、無資格者との差異が明確となるように、バッジの導入を検討いたします。 それから、博物館、美術館の入場料の割引、免除など、全国通訳案内士に対する優遇的な対応がなされるように、関係省庁、関係機関に働きかけを行ってまいりたいというふうに考えております。
それで、今使われている登録証の中ではナショナルガイドというような名称も使っているということでありまして、こういった名称になろうかと思います。
仲介業者は、ちゃんと簡易宿所の登録をしているかどうか、これ、例えばファクスでも、もちろんネットでその登録証というのが発行されるわけですから、それを確認した上でサイトに載せるという、そういう対応だってできるんですよ。やっている事業者だってあると聞いております。これ、エアビーアンドビー社はやっていないんです。 総理、これ十分な規制だと思いますか、今の段階で。いかがですか。
ここで、今の旅券法十六条との関係であれば、在外公館に外国滞在の届け出を出さないと、国外の住所が確認できずに、在外選挙登録証がもらえないのではないのかと思うんですが、いかがでしょうか。
これは、対象者からの申請に基づいてという話ではなくて、やはりそういった作業に従事をしていたということをもってすれば、登録証と同じように申請なくしてお送りするのが筋じゃないかと思うんですよね。大臣、どうですか。そういう意味では、これをお送りした方がいいんじゃないかというふうに思っています。
今御紹介をいただきましたように、緊急作業に従事した方は全体で一万九千六百七十五人ということで、このうち九八・三%の方々に登録証をお出しできていて、三百三十七人が送付ができていない、こういう状況ですが、これは、この資料にもございますように、昨年の十二月現在で取りまとめたものでございまして、その後、ちょっとこの数字の推移を私ども確認ができておりませんので、この数字が一番新しい数字だということになります。
原発事故で、大変厳しい環境でその作業をしていただいている皆様には本当に頭が下がる思いでありますが、国が、緊急作業従事者として、平成二十三年三月十四日から平成二十三年十二月十六日までの間、いわゆる緊急被曝限度のもとで働いていた労働者の皆様方、その皆様方に登録証をお送りしているというのが、一のところ、皆さんのお手元のものであります。
そして、四七年の五月に外国人登録令が出され、台湾人及び朝鮮人は当分の間これを外国人とみなすというふうな勅令が出て、以来、外国人登録証の携帯、提示を強制され、これがその後、指紋押捺の強制になっていくわけですね。そして、五二年の四月に国籍が一斉に剥奪をされました。
緊急作業従事者については、手元のデータで一万九千六百七十五人ということでございますが、このうち一万九千三百三十八人の方、九八・三%の方に登録証を発行できているということで、およそ大半の方々の把握ができているところです。 疫学的研究の方の御本人への依頼は、昨年度後半から始めた事業でございます。これから本格化するということでございます。
そこで、これはマイナンバーの世論調査によりますと、この個人カードの追加される便利だと思う機能は何ですかという中に、健康保険証、そして年金手帳、そして運転免許証、印鑑登録証、そして介護保険証ということがあります。私は、できるだけこうした情報を入れた方が、私としては、個人としては使いやすいというふうに思うものですから、その有効活用をしてもらいたいというふうに思います。
法務省へのお尋ねでございますので、法務省の所掌事務に関しまして、朝鮮という言葉の取扱いとして、この帰還事業が開始されました昭和三十四年における外国人登録の国籍欄の表記についてお答えをさせていただきますと、朝鮮半島の出身者で大韓民国国民登録証等の提示がない方の場合には外国人登録証明書の国籍欄に朝鮮と表記することとしてございました。
なお、この緊急作業従事者に対しましてはデータベースにデータが登録されていることを証する登録証というものを発行してございまして、現時点では緊急作業従事者の九七・六%に当たります一万八千八百七十四人の方々に登録証を発行しているところでございます。引き続き、全ての緊急作業従事者に対する登録証の発行を着実に実施していきたいと考えております。
今、受給者証と登録証というものがあります。症状が少し軽くなってくると、医療費の受給者証ではなく登録証に一時的に戻る、こういう仕組みと伺っておりますが、この登録証というものを持ってハローワークに行くとなかなか難病扱いをされないような対応を受けるんだ、こういう話を聞いてまいりました。
被曝労働者については、事故直後、三月十四日から野田さんが収束宣言をする十二月中旬までは、被曝線量の限度を二百五十ミリに上げて、これは従来の被曝管理の中ではないことなので、その方たちについては登録証を出して各線量を国が管理して、プラス、高い、五十ミリ以上浴びた方には目の検査、百ミリ以上はがんの検査などの手帳を交付しました。
鉛筆書きの身上明細書の写しや配偶者が外国人の隊員の場合の外国人登録証の写しなど、関係書類を提出をするとしておりますけれども、情報保全隊というのはどういう事前点検をするんでしょうか。
この制度は二〇一二年から新しく施行されているものでございまして、従来の外国人の登録証、これにかえて在留カードというものを発行する、こういう制度でございます。制度が切りかわったことに関して、在留外国人の方から少し心配の声が幾つか上がってまいりましたので、これについて質問をさせていただきます。
従来、外国人登録証、これも切りかえがございまして、そのときには、はがき等による通知を受けていた。今回、こうした切りかえの手続について、周知の仕組みがどうなっているのかなということで、非常に不安の声を聞くわけでございます。個々人に対して、はがき等で、切りかえの時期がいつです、切りかえの時期が来ました、こういうことが本当に通知をされるのか。
○小川委員 これをもっとはっきり言えば、宮崎市は印鑑登録証を兼ねているんだそうですね。そのことによって利用者が急増した。 つまり、こういうことだと思うんですよ。怖くて聞きません。私も聞かれたくないんですけれども、それぞれ住基カードをお持ちかどうか、閣僚の皆さん。これは具体的にメリットを余り感じませんからね、持っていても。(新藤国務大臣「持っているの」と呼ぶ)私は持っていません。